2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
それについては、売買の場合は、やはり権利を移転するということが、実務上ではそれが義務に近いような形になっておりますし、名義を変更しなければ固定資産税の納税義務というものを台帳上ずっと負い続けることになりますので、やはり売手にも買手にも登記をするインセンティブ働くだろうということがございます。
それについては、売買の場合は、やはり権利を移転するということが、実務上ではそれが義務に近いような形になっておりますし、名義を変更しなければ固定資産税の納税義務というものを台帳上ずっと負い続けることになりますので、やはり売手にも買手にも登記をするインセンティブ働くだろうということがございます。
○石川博崇君 今御説明あった特別注視区域の定義ですけれども、この特別注視区域におきましては、御案内のとおり、一定面積以上の取引に限定するとはいえ、土地等に関する所有権の移転に当たっては、売手、買手、双方から国に対して、氏名、住所、利用目的など法律で定める事項のほか、内閣府令で定める予定の国籍などの事項を届け出ることとされております。
これは市場でございますので、売手と買手の双方がいる中で、電力の買手にとっては市場の高騰というのは回避したい事象である一方で、売手にとってはそこがもうかりどきであるわけでございます。市場に対してルールをどう適用するかということについては、私ども、非常に慎重に取り扱うことが必要だと考えているところでございます。
今回の容量市場という仕組み、その場合のオークションについての考え方からちょっと御説明した方がよろしいかと思いますけれども、これはオークションでございますので、売手と買手がございます。
不動産業界の商習慣で両手取りと言われている、売手と買手と両方から手数料を取っている、こういう商習慣を持っている業界あるいはそういう業種というのは、アメリカではありません。アメリカだけでなくて、ほかの国もないんだと思います。なぜならば、利益相反になるからです。
事業性が全くない、いわゆる純粋な消費者がどこまで売手としての責任を負うのか、そして、その際の場の提供者であるデジタルプラットフォーム提供者がどのような責任を負うのかといった問題は、これまでの消費者保護のある意味射程の範囲をどこまで広げていくのかという問題にもつながります。まさに消費者行政の根幹に関わる話だろうというふうに思っております。
もちろん、証券市場のように、上場するのにも厳しい審査が必要で堅牢なシステムに守られた市場のようにはまだまいりませんけれども、オンラインマーケットプレイス協議会という名称が示すように、広場で行われているフリーマーケットからは一歩進めて、売手、買手が一定のルールの下で安心して取引のできる市場を形成する取組が進んできたと認識しております。
デジタルプラットフォーマーの方にこれを判断しろというのはなかなか難しいということでございまして、やはりそれは売手、買手とも安心して活用できるような、場の提供者がちゅうちょなく消費者保護措置をとれるような、そういう仕組みをよく検討して、何か間をつなげると、匿名性を保持しながらできるということがあれば規制としてできるということだと思います。
自動延長システムで、売手が入札者に成り済ますケースなど、散見されるんですね。つまり、売手ないし売手の関係者が入札者に成り済まして、終了直前に少しだけ高い価格を入れて、それを繰り返す、落札価格のつり上げ工作をしている例がある。これはもう有名な話ですよ。
こうした売手が優遇される傾向が強いオークションサイトのシステムは、例えば、売手の希望額に届かないと終了直前に突然オークションの取消しを行う売手や、あるいは入札者に成り済ました売手などが散見されるんですが、こうしたシステムに対して、これは明らかに不公平な状況になっているようなんですね。私も今回初めて知ったんですが、こういった部分に関しても、やはり消費者保護という観点からすると問題じゃないですか。
入札者は何らかの事情があってもできなくて、売手の方はもう、破損したのかどうかも分かりません、何も明示せずにできちゃうわけですよね。明らかに不公平。 だから、別に売手がいつでも取り消せる制度は構わないかもしれないけれども、では、買手の方もいつでも取り消せるようにしてあげないと不公平だと思いますが、審議官、どうですか。
しかしながら、特商法を始め、従前どおりの法律は、十分にそのプラットフォーマーの公的責任を法制、明示化するところにまだ至っていないところもございまして、また、事業者のみを扱っているところもございまして、CツーCの、消費者が売手側に回るときの責任をどう考えるかにはまだ及んでおりません。そうしたところにおいては、公的責任をより明確にする上で今後の課題であると受け止めております。 以上です。
そもそも、市場とは、売手と買手があって、それを仲介する場所で、需要と供給のバランスで価格、値段が決まってきます。確かに、この点でJEPXは市場と言えるでしょう。ただ、市場での商品の価格が高ければ買わないという選択肢を持てないのが、この電力市場の特徴とも言えます。電力の安定供給のためには、買手側は、不足すれば高くても必ず買わなければならないということです。
そのような場所では、踏切の周辺についても、店舗や家が張り付くなど、民間の方が地権者となっている場合も多く、土地所有者が公であれば滞留施設協定に対しての協議は比較的容易であろうと思いますが、相手が民間の方であると、今回の法改正にあるように、協定締結後は所有者が変わっても協定の効力があるということで、現状も変更ができない、また売手も付きづらい等の制約が掛かり、その交渉や協定の締結が難航するといったことも
私たち、市場の安定化とLNGの安価を求めましてLNG市場の拡大を志向しておりますが、LNG市場が拡大することによりまして、競争の効果、それからそれぞれの売手、買手の数が増えると、そういったことを通じて全般的にLNGの価格が引き下がる方向の力が働くものと、そのように考えております。
また、個々の事業者がどの取引先と取引を行うかの判断につきましては、これはインボイスの交付を受けられるかのみならず、売手となる事業者がどのような状況で幾らでどういったものをサービスするかというようなもの、様々な条件に左右されるものと考えますので、それだけで決まるわけではないと。
また、免税事業者の方が取引から排除されるのではないかと今御懸念の点でございますが、こういった点につきましては、その事業者の方が売手となる場面を想定いたしますと、顧客がその事業者である場合、BツーCの取引につきましては、そもそもこのインボイスの発行を求められるということはございませんので、そういった影響は基本的にはないだろうということでございますし、また、事業者間でこの取引を行う場合、BツーBの取引におきましても
二〇一二年末からアベノミクス相場は一巡すると、外国人投資家は売手に回り、受皿となったのがETFの購入を拡大した日銀だ、日銀保有のETFは昨年末で四十六・六兆円、GPIFの四十五・三兆円を超え、日本株の実質的な筆頭株主になった、こういうふうにも書かれております。
御指摘のインボイス制度は、複数税率の下で売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝達し、適正な課税を確保する観点から導入するものであります。 一方で、中小企業の皆様方の事務負担となるといった懸念があることも承知をしておりまして、中小企業を所管している経済産業省としても、中小企業が円滑にインボイス制度に対応できるよう、しっかりと支援をする必要があると考えているところでございます。
今、設置法の議論とかをしていますと、なかなか、食品という観点からいうとやはり農水省じゃないかという議論、そしてまた、売手、売っているレストランという観点からいくと厚労省じゃないかと、また、条約でいくと外務省じゃないかという議論があって、環境省がなかなか関与できないんじゃないかという議論もありますが、是非この条約を環境省がリードしてやっていただきたいと思いますが、いかがですか、その点につきまして。
○国務大臣(梶山弘志君) 委員御指摘の農商工連携、六次産業化ということで、生鮮品そのもので出していたものを更に付加価値を付けて売っていきましょうと、そして手取りが増えるようにしましょうということが今の取組でありまして、農水省の部分と、あとは流通に関わる部分、またそのマッチングの部分というか、例えば見本市とかそういうところでしっかりと買手と売手が合意できるような場をつくるとか、また、あと、輸出に関しては
採用対象の人口が非常に減少してきている状況、また高学歴化、そして労働市場が売手市場であるといったようなことなどから、非常に自衛官の採用をめぐる環境は厳しさを増しておりまして、特に任期制の自衛官となる自衛官候補生の採用は五年連続で採用計画数を下回っているという状況がございます。こうしたことが一つの要因ではないかと考えております。
また、CツーC市場が拡大し、これまで財・サービスの受け手であった消費者が提供者としても容易に市場に参加できる環境が生じているところ、プラットフォーム事業者と売手、買手の両利用者を含めた取引全体を対象とする特別法は存在せず、現行の個別法を適用することでは消費者トラブルに適切に対応することができない場合が生じ得るといった課題を指摘しています。